AIWA匠さんからはがきが届きました。
みなし認定へ移行してね、のお知らせです。
私のところには、資源エネルギー庁からの「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ」のハガキはまだ来てません。もちろんメールも。
業者であれば制度など変わる度にちゃんとチェックしてると思うけど、太陽光発電設備の申請、設置など全てお願いしている施主からすれば、お知らせなければ気づかない人も大勢いるのではないでしょうか?
もちろんニュース等見てれば分かるんじゃ?と思う方も多いと思うのですが、自分のこととは見てない可能性もあるわけで、こうやってAIWA匠さんみたいにい顧客に対してはがき出してお知らせするのは好感持てますね。
できればみなし認定の申請も全部やってくれるのがうれしんですけどねぇw
1点気になったのは以下の記述
②事業区域の面積(㎡)※土地面積
のところ
経済産業省 自然エネルギー庁のところには以下のように書かれています
みなし認定用(10kw未満以外)記載要領はこちら pdf|経済産業省 自然エネルギー庁
⑦事業区域の面積
・当該申請により設備を設置し、事業を実施する予定の区域の面積(小数点以下は切り捨て)を記入します。
<例>
・屋根置き太陽光発電の場合、発電設備が設置されている屋根の面積、又はその建造物の土地面積を記入します。
・地上置き太陽光発電の場合、柵塀等で囲われる面積を記入します。
・風力・水力・地熱発電の場合、発電設備、導水路、生産井・還元井等の設備を設置する土地及び当該設備の設置に伴って開発する土地の面積を記入します。
・バイオマス発電の場合、発電所全体の面積を記入します。
「屋根置き太陽光発電の場合、発電設備が設置されている屋根の面積、又はその建造物の土地面積を記入します。 」
とあるので、屋根に太陽光パネルを載せてるだけであれば、土地そのものの面積ではなく、建物だけの土地面積でOKですね。
例)
80坪(約244㎡)に30坪(約99㎡)の家
⇒30坪分が「⑦事業区域の面積値」に書く値になりますね。
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