今年で太陽光発電の確定申告は3回目になりました。
10kw以上乗せて全量にしていれば経費引いても20万は越しますからね、確定申告が必要になります。
屋根に載せている太陽光発電による売電が事情収入になるか雑収入になるか、微妙なところなんですよね
資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
なんで国税庁じゃなくて資源エネルギー庁が事業収入か雑収入かを決めれるのか分かりませんが、こうやって明記されると、事業用設備として償却資産という固定資産税を払っているのに屋根の上に載せてるだけだと雑収入になるのが納得いかなくないですか??
そうは言っても、家庭にはありがたい収入ですが、事業というほどの額ではないし、雪下ろしをするようなこともなく放置だけなので、やはり雑収入と考えるのが良いだろうという判断してます。
野地に少しでもパネルを並べていたらまた違ったんでしょうけど、しょうがないです
というわけで
税金の対象となる額 = 年間売電収入 ー 減価償却 ー パワコンの電気代
税金の対象となる額 この額が20万超えていたら課税です。
償却資産の固定資産税と雑収入による税金で年間それなりに払うことにありますね。。。
国税庁の確定申告のページで
雑所得>その他
名称:XX電力株式会社
あとは年間収入と経費を入力するだけですね。
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